任意整理とは
任意整理とは、多重債務等により債務の返済が困難になった債務者が、当該債務者と任意に協議し、債務を減額して債務者を救済していく多重債務者救済方法です。
一般的に多重債務者救済方法には、任意整理の他に自己破産、個人民事再生、特定調停がありますが、 これらは破産法、民事再生法、特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)などに定められた手続きによって進められていきます。
しかし、任意整理にはそのような法律はなく、あくまで債務者と債権者との協議によって進んでいきます。
手続法が存在しない分、広範囲かつ柔軟に協議が進められるので、その意味では債務者側の能力によって結果が変わってくると言えますし、柔軟な借金返済方法と言えるでしょう。
また、法的手続がないので、債務者自身でも任意整理を進めることが他の方法に比べて容易になりますが、その分、事前準備等の煩わしさや債権者側の対応等で不利になる場合が多く、 通常は債務者側代理人として法律家が立つケースが多いと言えるでしょう。
任意整理の大まかな流れ
任意整理はおおよそは下記のような流れとなりますので、お話もこれに準じて進めていきます。
この間、債務者自身がやることは殆どありません。流れの中で債務者が出てくるのは、相談から代理人に授権するぐらいまで、そして、返済開始以降です。
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